今日は薬物乱用防止教室がありました。真剣に参加する姿があり,身近なこととして考えることができたようです。
下記のことを再度,確認してください。
・薬物乱用は限られた人や特別な場合の問題ではなく,誰の身近にも起こり得る問題である。
・乱用される薬物は,使用することはもちろん,所持することも禁止されている。
・法律やルールを破って薬物を使うことは乱用。医薬品を決められたルールで使わなかったり,年齢制限のあるお酒やタバコを認められた年齢に達していないのに飲んだり吸ったりすることも乱用。
・薬物等の誘惑に負けない気持をもつことが充実した人生につながる。自分や家族を守ることになる。
・たばこや酒類を販売する職業に問題があるのではない。乱用する側に問題がある。
6月1日~7月31日は・・・
警察庁を始めとする関係省庁では,6月から7月までを薬物乱用防止広報強化期間として連携の上,広く国民に対して,覚醒剤や大麻等の薬物乱用の現状、薬物の危険性・有害性等に関する広報・啓発を行い,国民全体の規範意識を向上させ、薬物乱用の未然防止に努めています。